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取締役会の決議事項について
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取締役会は、会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督および代表取締役の選定・解雇を行います。
取締役会は、会社の業務執行の最高機関です。会社法は取締役会の権限について、次のように定めています。
@取締役会は、次に揚げる職務を行う。
・取締役会設置会社の業務執行の決定
・取締役の職務の執行の監督
・代表取締役の選定および解職
A取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
B取締役会は、次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
・重要な財産の処分および譲り受け
・多額の借財
・支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
・支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
・社債の募集に関する重要な事項
・株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
・役員等の会社に対する損害賠償責任の免除
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「北九州株式会社設立センター」のご案内
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「北九州株式会社設立センター」は、
藤井行政書士事務所が運営しています。
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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「電子定款作成センター」のご案内
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電子定款の作成・認証に関する
ご依頼にも対応しております。
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株式会社とは
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株式会社とは、会社形態のひとつで、株式を発行することにより出資者を募り、株主となった出資者(株主は、出資の限度でしか責任を負わない)により委任された経営者が実際の経営を担う会社のことをいいます。
新会社法の施行により、これまで1000万円必要だった最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
株式会社は、「非公開会社(株式譲渡制限会社)」と「公開会社」とに分類することができます。
※新会社法では株券不発行を原則とし、定款に株券を発行する旨の定めがある株式会社のみが株券を発行しなければなりません。(但し、施行日以前に設立されている株式会社については、定款で株券不発行の定めがない限り、施行日後も発行会社とみなされます)
非公開会社とは、「株式譲渡制限会社」ともいい、定款に株式を譲渡するには取締役会又は株主総会の承認を要する旨の「株式の譲渡制限規定」が設けられている株式会社のことをいいます。
非公開会社(「株式の譲渡制限規定」が設けられている会社=株式譲渡制限会社)については、従来の株式会社で義務付けられていた取締役会の設置を任意としています。
株式会社において取締役会を設置しないときは、取締役の人数は1名でもかまいません。
取締役会を設置する会社は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役会で行い、取締役会を設置しないときは、株主総会が業務執行事項についても決議できます。
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