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取締役会の開催頻度について
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会社法は、3か月に1回以上取締役会を開催しなければならないと定めています。
会社法は、「会社の業務は、代表取締役(通常は、社長)が執行する」・「代表取締役は、業務の執行状況を取締役会に報告しなければならない」と定めています。
取締役会は、代表取締役の行動を規制・監督する場であるといえます。もしも、取締役会があまり開催されないことになると、代表取締役が自分勝手に行動し、結果的に会社を危機に陥れる可能性があります。
そのため、会社法は、経営の健全性・公正性を確保するため、「3ヶ月に1回以上取締役会を開催しなければならない」(第363条第2項)と定めています。
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「北九州株式会社設立センター」のご案内
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「北九州株式会社設立センター」は、
藤井行政書士事務所が運営しています。
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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「電子定款作成センター」のご案内
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電子定款の作成・認証に関する
ご依頼にも対応しております。
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株式会社とは
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株式会社とは、会社形態のひとつで、株式を発行することにより出資者を募り、株主となった出資者(株主は、出資の限度でしか責任を負わない)により委任された経営者が実際の経営を担う会社のことをいいます。
新会社法の施行により、これまで1000万円必要だった最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
株式会社は、「非公開会社(株式譲渡制限会社)」と「公開会社」とに分類することができます。
※新会社法では株券不発行を原則とし、定款に株券を発行する旨の定めがある株式会社のみが株券を発行しなければなりません。(但し、施行日以前に設立されている株式会社については、定款で株券不発行の定めがない限り、施行日後も発行会社とみなされます)
非公開会社とは、「株式譲渡制限会社」ともいい、定款に株式を譲渡するには取締役会又は株主総会の承認を要する旨の「株式の譲渡制限規定」が設けられている株式会社のことをいいます。
非公開会社(「株式の譲渡制限規定」が設けられている会社=株式譲渡制限会社)については、従来の株式会社で義務付けられていた取締役会の設置を任意としています。
株式会社において取締役会を設置しないときは、取締役の人数は1名でもかまいません。
取締役会を設置する会社は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役会で行い、取締役会を設置しないときは、株主総会が業務執行事項についても決議できます。
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