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取締役の任期を「10年」とすることについて
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取締役の任期は、原則2年です。
しかし、非公開会社(株式の譲渡を制限している会社)は、取締役の任期を10年まで伸長することが認められています。
取締役の任務は、業績を上げ、株主により多くの配当を行うことです。
任期が「10年」であれば、役員は長期的な視点に立って経営戦略を構築し、それを計画的に実行することにより、業績を向上させることが可能になります。
しかし、取締役の任期を「10年」にした場合には、業績を上げることが出来ない取締役を「任期途中で解任する」ことも考えなければなりません。
取締役の任期を何年とするかは、経営の実態に応じて慎重に判断する必要があります。
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「北九州株式会社設立センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
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「電子定款作成センター」のご案内
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電子定款の作成・認証に関する
ご依頼にも対応しております。
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株式会社とは
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株式会社とは、会社形態のひとつで、株式を発行することにより出資者を募り、株主となった出資者(株主は、出資の限度でしか責任を負わない)により委任された経営者が実際の経営を担う会社のことをいいます。
新会社法の施行により、これまで1000万円必要だった最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
株式会社は、「非公開会社(株式譲渡制限会社)」と「公開会社」とに分類することができます。
※新会社法では株券不発行を原則とし、定款に株券を発行する旨の定めがある株式会社のみが株券を発行しなければなりません。(但し、施行日以前に設立されている株式会社については、定款で株券不発行の定めがない限り、施行日後も発行会社とみなされます)
非公開会社とは、「株式譲渡制限会社」ともいい、定款に株式を譲渡するには取締役会又は株主総会の承認を要する旨の「株式の譲渡制限規定」が設けられている株式会社のことをいいます。
非公開会社(「株式の譲渡制限規定」が設けられている会社=株式譲渡制限会社)については、従来の株式会社で義務付けられていた取締役会の設置を任意としています。
株式会社において取締役会を設置しないときは、取締役の人数は1名でもかまいません。
取締役会を設置する会社は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役会で行い、取締役会を設置しないときは、株主総会が業務執行事項についても決議できます。
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