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個人事業と会社の比較
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<社会的信用>
一般的に、個人事業者よりも会社組織のほうが、取引先や金融機関等の信用度が高いといえます。
その結果、営業活動がやりやすくなったり金融機関からの事業資金の融資を受けやすくなったりします。
また、優秀な人材の獲得にも会社組織のほうがメリットがあると言えます。
<出資者の責任>
会社組織の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
例えば、株式会社の出資者である株主は、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金をあきらめればすみます。
しかし、個人事業の場合はそういうわけにはならず事業上の責任はすべて事業主個人の責任となってしまいます。
<資本金>
会社であれば、(株主を募集したりして)、借り入れなどしなくても会社の資本金を増やすことが可能です。
出資者のほうも利益の配当等を受けられることを期待して出資しますので、利息がつかず返済期限もないという形で資金を集めることができます。
<事業年度(決算期)>
個人事業の場合、事業年度は年に1回、1月1日からその年の12月31日までと決まっていますが、会社にすると事業年度は自由に選ぶことができます。
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「北九州株式会社設立センター」のご案内
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「北九州株式会社設立センター」は、
藤井行政書士事務所が運営しています。
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
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「電子定款作成センター」のご案内
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電子定款の作成・認証に関する
ご依頼にも対応しております。
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株式会社とは
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株式会社とは、会社形態のひとつで、株式を発行することにより出資者を募り、株主となった出資者(株主は、出資の限度でしか責任を負わない)により委任された経営者が実際の経営を担う会社のことをいいます。
新会社法の施行により、これまで1000万円必要だった最低資本金制度が撤廃され、資本金1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
株式会社は、「非公開会社(株式譲渡制限会社)」と「公開会社」とに分類することができます。
※新会社法では株券不発行を原則とし、定款に株券を発行する旨の定めがある株式会社のみが株券を発行しなければなりません。(但し、施行日以前に設立されている株式会社については、定款で株券不発行の定めがない限り、施行日後も発行会社とみなされます)
非公開会社とは、「株式譲渡制限会社」ともいい、定款に株式を譲渡するには取締役会又は株主総会の承認を要する旨の「株式の譲渡制限規定」が設けられている株式会社のことをいいます。
非公開会社(「株式の譲渡制限規定」が設けられている会社=株式譲渡制限会社)については、従来の株式会社で義務付けられていた取締役会の設置を任意としています。
株式会社において取締役会を設置しないときは、取締役の人数は1名でもかまいません。
取締役会を設置する会社は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役会で行い、取締役会を設置しないときは、株主総会が業務執行事項についても決議できます。
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